佐世保市議会 > 2002-03-15 >
03月15日-08号

  • "厚生省"(/)
ツイート シェア
  1. 佐世保市議会 2002-03-15
    03月15日-08号


    取得元: 佐世保市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    平成14年  3月 定例会          3月定例会議事日程 第8号                    平成14年3月15日(金曜)午前10時開議第1 ―般質問(個人質問)---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(34名) 1番 松本世生君      2番 田中 稔君 3番 浦 日出男君     4番 草津俊比古君 5番 森岡浩一君      6番 大隈輝子君 7番 速見 篤君      8番 原田 正君 9番 明石 功君      10番 井植ミチヨ君 11番 吉福恒夫君      12番 野田郁雄君 13番 宮島 泉君      14番 永山正幸君 15番 井手吉弘君      16番 溝口芙美雄君 17番 山下隆良君 19番 山口 健君      20番 橋本純子君 21番 久池井一孝君     22番 宮城憲彰君 23番 長野孝道君      24番 松尾裕幸君 25番 坊上正義君      26番 高村照男君 27番 嬉野憲二君      28番 久田憲靖君 29番 吉田勝利君      30番 崎山勝夫君               32番 梯 正和君 33番 山口哲治君      34番 片渕雅夫君 35番 山本大寛君      36番 西村暢文欠席議員(2名) 18番 貞方道明君      31番 市岡博道---------------------------------------説明のため出席した者 市長       光武 顕君     助役       村上啓次郎君 助役       松嶋憲昭君     収入役      川野公照君 総務部長     梅崎武生君     企画調整部長   大野貞信君 経済部長     末竹健志君     都市整備部長   福田和範君 土木部長     福地年徳君     農林水産部長   山村 巖君 市民部長     本 浩行君     保健福祉部長   浅沼一成君 港湾部長     福田豊昭君     教育長      鶴崎耕一君 総合病院長    齊藤 泰君     総合病院事務局長 松永一誠君 環境部長     小原浩己君     水道局長     野口日朗君 交通局長     萬屋良三君     消防局長     宮崎徹男君 教育委員会委員長 家永 学君     農業委員会会長  山本増夫君 代表監査委員   外薗耕一郎君    選挙管理委員長  田中森潮---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長     田中廣人君     議事課長補佐   山田信彦君 事務吏員     南川貴光君    午前10時00分 開議 ○議長(久池井一孝君)  出席議員は定足数に達しております。 これより本日の会議を開きます。---------------------------------------事務報告 ○議長(久池井一孝君)  諸般の報告は、お手元に印刷配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。--------------------------------------- 事務報告            第3号            平成14年3月15日1.監査委員から次の報告が提出された。 ① 監査委員報告第35号 例月現金出納検査結果について(佐世保市一般会計及び特別会計の平成13年12月分) ② 監査委員報告第36号 例月現金出納検査結果について(佐世保市水道、下水道、交通、総合病院事業会計の平成13年12月分)--------------------------------------- △日程第1 一般質問個人質問 ○議長(久池井一孝君)  日程第1一般質問を行います。 これより個人質問を行います。 順次質問を許します。7番速見篤議員。 ◆7番(速見篤君) (登壇) おはようございます。 通告に従いまして、順次質問をいたします。 まず初めに、財団法人長崎県北会館の廃止問題について質問をいたします。 御承知のように、県北会館は、昭和51年に設立をされました。高齢者の健康維持、障害者のリハビリやスポーツの向上及び県北地域における福祉団体婦人団体青少年団体などの活動の拠点となり、そして高齢者の憩いの場として、さらには青少年の健全育成を目的として、会館には地域住民のためのスポーツ施設研修施設などが設置されました。県北会館設立以降、25年の長期にわたり、佐世保市を中心とした県民の文化的生活に大きく寄与してきたと言っても過言ではありません。しかし、長崎県は、新行政システム推進基本計画、いわゆる県の行財政改革として見直しが検討され、一昨年の11月20日に開会されました財団法人長崎県北会館の理事会において、昨年の3月をもって廃止をするという方針を長崎県が示したことは、御承知のとおりでございます。私も一昨年の12月議会におきまして、質問をさせていただきました。その際、市長からは「利用者の方々にその話が届いていないとするならば、地元の市長として意見を聞きます」と答弁をされ、市長とされましては、忙しいスケジュールの中を割いていただき、率直な意見交換ができたことを、利用者の皆さんは大変感謝されておられました。その後、昨年の2月3日になりますが、利用者の皆さんは金子知事と面会をされ、その際、金子知事は「利用者への配慮不足は、率直に反省をします。先送り期間は、閉鎖までの周知期間と考えていますが、佐世保市への移管についても佐世保市と協議を続けます」という県知事の約束の中で、県北会館の廃止問題が大きく変わってまいりました。その後、協議を重ねる中で、一つには「廃止の時期を2年間延長します」ということと、二つ目には「県と市の間で今後1年かけて協議をし、諸条件が整えば、市が引き受けるのはやぶさかではない」という方針が、お互いに確認されたと聞き及んでおります。そして、その1年がそこまで来ておりまして、あと半月になったわけでございます。 市長、きょう傍聴席には、県北会館の利用者の皆さんや関係者の方々、また、初めて議会の傍聴をされた方もお見えになっていると思いますが、皆さんは、今後、県北会館がどのようになっていくのか、会館利用者は、今後どうすればいいのかと心配されてこの傍聴に参加をされている、このように思います。そこで、先ほど申し上げました昨年2月以降について、長崎県と佐世保市で協議をしたこと、さらに検討されたことなど、これまでの経過と佐世保市の考え方について、お尋ねをいたします。 次に、福祉の充実について2点ほど質問をいたします。 その一つは、母子家庭への支援対策について、二つ目に、児童扶養手当の今後の動向について、本市としてどのように考えておられるのかをお尋ねいたします。 低所得の母子家庭を直撃する児童扶養手当の削減、打ち切りが政府与党内で検討中と聞き及んでおります。対象となっている方々からは「働いてもかつかつなのに、今後どうやって暮らしていけばいいのか不安で仕方がない」と本市にも問い合わせがあっていると聞いております。つまり、小泉内閣母子家庭いじめは、痛みを伴う改革の象徴として、弱者切り捨ての何物でもないことが明らかになっていると思います。児童扶養手当は現在、離婚の上、父親がいない母子家庭を対象に所得制限内で申請した場合に支給され、2000年度現在、全国で70万世帯が受給されていると聞いております。厚生省の調べでは、母子家庭の38.4%がパート就労で、平均年収は216万円という低収入になっており、父親が養育費を払い続けているのは、全体のわずか20%にすぎないと言われております。この不況下で、ますます生活が苦しくなっている母子家庭にとって、児童扶養手当は、家計の大きな部分を占めている命綱と言っても過言ではありません。手当の削減は、子供を健全に育てることも閉ざされてしまうことになりかねない状況であります。厚生労働省は、就労支援など自立支援策を考えているようですが、具体的成果が上がってからの見直しであるならばともかく、さらには、これまで全額控除されていた父親からの養育費を一部だけ控除して、母親の収入にしようとしているわけであります。また、申請後、子供が18歳になった高校卒業のときまで支給されている現行の支給期間を、5年間などの期限をつけて打ち切るという内容のものであり、支給期間を5年間に限るということは、母子家庭の子供の約42%が小学生以下という現実を全く無視している、制度の意義そのものを否定するものと言わざるを得ません。このように、小泉内閣のやり方は、ぎりぎりの生活を余儀なくされている母子家庭から、布団をはがしていくようなものであり、血も涙もないような小泉内閣であると言っても過言ではないと、このように思います。 そこでお尋ねをいたしますが、新聞やテレビ報道で少子化の問題として、離婚家庭の増加が問題に取り上げられておりますが、離婚された女性が困って悩み続けるのは、まず住まい、仕事、子供の養育であります。また、仕事を求めて職安に行っても、ほとんどパート労働の求人しかありません。このような母子家庭の生活を維持していくために、本市としてどのような支援体制をとっておられるのか。 相談件数の状況について、お尋ねをいたします。先ほど申し上げました児童扶養手当の問題について、現在の運用と今後予定されている制度改正は、具体的にどのようなものなのか。また、今回の改正により手当の額が減額になったり、受給できなくなる対象者はどれくらいおられるのか。また、予定どおり改正が実施された場合、本市としてどのような対応をしていくのか、お尋ねをいたします。 三つ目に、三川内焼振興事業について質問をいたします。 まず、現状はどうかという点についてでございます。御承知のように、陶磁器業界は、景気の低迷や100円ショップなど海外からの安い製品に押され、大変厳しい状況にあることは市長も御承知のとおりだと思います。三川内焼は、400年の伝統を持つ産業であり、文化としても佐世保市が果たす役割は大きいものでありますが、佐世保市に期待すると同時に、地元関係者の間においては、厳しい中にあっても精いっぱい頑張っておられます。また、三川内焼については、これまでさまざまな事業への支援がなされ、伝統産業会館の整備を初め、炎博、400年祭などできる限り地元の要望を取り入れられて、地元関係者の中では感謝をされていると、このように思うわけでございます。 そこでお尋ねですが、市長として、現状をどうとらえておられるのか。また、生産額はどのような傾向にあるのか、これまでの支援施策を振り返ってみて、どのような効果があったのか、そのような検証がこれからの三川内焼を支援する上で最も必要ではないかと、このように思います。市長のお考えをお尋ねします。 次に、今後の施策と展望についてお尋ねをいたします。 現在、三川内地区住民の皆さんは、地域の特性、歴史、文化を総合的に取り込み、地域の活力を結集した地域イベントにするために、市制100周年の記念事業の一環として、来月の4月7日に三川内ふるさと産業祭りを予定されております。その中で、三川内の特産品として、400年の伝統とわざを誇る三川内焼を題材として、直径1メートルの大皿の制作と、三川内中学校の生徒全員が参加をして、尺皿130枚に絵付けをして、記念作品として、先ほど申し上げましたように、4月7日の三川内ふるさと産業祭り統一イベント会場にも展示をするように準備がなされております。もう既にでき上がっていると聞いております。一方では、三川内の振興と三川内焼文化情報発信拠点として、観光及び交流機能の充実を図るために、三川内地区の活性化と同時に、新しい視点から三川内のPRと観光商品づくりを全国に広げるために、炎博のときにつくられました三川内唐子音頭ダンスバトル風にアレンジをして、ダンスチームふるさと三川内をひろめ隊」が結成されております。そのチームは、唐子のはっぴをそろえ、100周年の地域イベントを初め、各種行事にも参加をしようという計画がなされております。 確かに、三川内焼知名度不足は、私も至るところで痛感するところでございますが、唐子焼は見たことがあるという人は結構多く、それが400年の伝統を誇る三川内焼に連動していなかったということが、これまでの反省として言えるのではないでしょうか。これからもっとPRしていくためには、「唐子」というものが欠かせない営業マンであるという感じをいたしております。そこで考えるのが、唐子を前面に出したPR方法や需要開拓の方法がまだあるのではないかと、このように思います。ダンスチームふるさと三川内をひろめ隊もまた違ったよさがあるように、唐子イコール三川内焼という原点に戻り、だれにでもわかりやすい三川内焼のPRにつなげていく視点も必要ではないでしょうか。これは、やはり地元の盛り上がりが一番大切であるということは、私自身も考えております。行政として、そのバックアップと同時に、三川内焼振興というスタンスでのアドバイスも必要ではないかと思います。先ほど言いました唐子音頭は一例でありますけれども、本市としてそのような唐子を活用した窯元の取り組みに対し、どのような見解をお持ちかお尋ねをいたします。また、伝統産業を有するまちであるという誇りは、私もそうですが、地域住民のだれもが持っていると思います。今後は、窯元のみならず消費者や地域の住民の方々を巻き込んで、共通の目標を持って陶芸の里づくりを進めていくことが三川内焼の繁栄のためにも重要ではないかと、このように思うわけであります。こういうことは、住民みずからが考えていかなければならないと思いますが、そのきっかけづくりが必要だと思います。伝統産業振興という立場から行政にもかかわっていただき、将来的な三川内という陶磁器産地について、まちづくりの視点で話せる場をつくり、三川内焼がどうあるべきかを検討する必要があると思います。三川内焼の将来の展望として、三川内のまちづくり、そして地域が一体となった取り組みについての考え方と行政のかかわりについてお尋ねをいたしまして、1回目の質問を終わらせていただきます。 ◎市長(光武顕君) (登壇) 速見議員の質問にお答えをいたします。 私の方からは、2番目と3番目についてお答えをしまして、1番目につきましては、経過等でございますので担当部長から答弁をいたさせます。 福祉の充実について、その中で母子家庭支援対策についてのお話がございました。母子家庭は、年々増加をしておりまして、その背景としては離婚の増加が指摘されます。厚生労働省による全国母子世帯等調査結果によりますと、平成10年の母子世帯数は約95万5,000世帯でありまして、そのうち離婚によるものが68%、65万4,000世帯となっております。本市といたしましては、離婚等により母子家庭になられた方々への支援制度といたしまして、一つ、生活の安定と児童の福祉の増進、または義務教育就学前児童の養育のために、児童扶養手当並びに児童手当、二つ目、母子家庭医療助成としましては、母子福祉医療制度、そして三つ目、貸し付け制度といたしましては、事業開始資金事業継続資金就学資金技能習得資金就学支度資金児童扶養資金など各種制度がございます。住宅関係につきましては、大宮町に母子住宅がございますし、市営住宅への入居におきましても、一般の入居者よりも優遇をいたしております。また、母子家庭として自立が必要な場合におきましては、母子生活支援施設「いずみ」もございます。その他にも保育所の保育料減免義務教育就学援助家庭児童相談室の設置など、国や長崎県の制度を活用しながら、総合的な支援を行っているところでございます。また、これらの制度の利用相談窓口として、家庭児童相談員母子相談員の計4名の方々が子育て家庭課に常駐し、母子家庭生活全般の相談に対応しておりまして、相談件数は年々増加をいたしております。母子相談員への相談件数は、平成12年度中に3,110件ありまして、相談内容は、母子福祉資金の貸し付けに関する相談が多く、全体の74%であります。そのほか高校入学のための就学支度資金や、授業料に充てる就学資金の相談が主なものであります。また、家庭児童相談員は、母子家庭以外の相談も受け付けていますが、住宅や福祉、家族関係などに関する相談は、平成12年度1,092件で前年度726件の1.5倍に増加をいたしております。 その中で、児童扶養手当についてお答えいたします。 児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当でありまして、18歳未満の児童がいる母子家庭の母親に支給されます。しかし、所得制限がございまして、児童1人の場合、全額支給が月額4万2,370円、一部支給は月額2万8,350円、全額支給停止の3段階に分かれております。現在、国においては、手当制度の見直しが進められておりまして、本年8月から所得制限の限度額や手当額が変更される見込みであります。そうした変更の趣旨というものは、第1に、この手当を母子家庭の就労による自立を促進する仕組みとするために、所得がふえるに従って、所得と手当額の合計額が増加するように、児童扶養手当の支給額をきめ細かく設定する。第2に、現在、父親からの養育費は受給者の所得には含まれていませんが、養育費を受けている者と受けていない者との均衡を図る観点から、父親からの養育費を支給者の所得の範囲に含めるとなっております。改正案によりますと、全額支給される所得限度額は現行の年収204万8,000円から130万円に引き下げられる一方、一部支給を受ける所得限度は、年収300万円から360万円に引き上げられます。そのため、現在手当を受けている方で支給できなくなるという方はありません。全額支給されている方のうち、支給額が減額される方は出てまいりますけれども、新たに手当を支給することができる方も見込まれます。なお、減額となる方、新たに手当を受ける方の数についてのお尋ねがございましたが、養育費の算入方法など具体的な取り扱いが示されていないこと、まだ確定していない平成13年の所得が審査の対象となることなどから、現段階での把握は困難であります。 予定どおり改正が実施された場合、市としてどのように対応するのかと、こういうお話がありました。厚生労働省では、児童扶養手当制度の改正に合わせまして、母子家庭就労支援策として、新たな就業支援講習会の開催や事業主に対するパートタイマーの常勤雇用転換奨励金の創設などが検討されております。また、与党内の検討会におきましては、国において養育費の確保についても検討されています。別れた父親の養育費支払いの責任を法律で規定するなど、養育費を母子家庭の子供の幸せのために確保するための制度の充実が検討されておりまして、市としては、まずはこの動向に注意してまいりたいと、そのように考えております。 御質問の第3点であります。三川内焼振興事業についてのお尋ねがございました。現在の産地の状況の把握、あるいはこれまでの支援についてどのような効果があったのかと、そしてその結果として、それは言ってみれば三川内焼の財産としてどのように残っているのかということが、御質問の趣旨であったというふうに存じます。 昨年11月からことしの1月にかけまして、県北振興局など関係機関と共同で独自の陶磁器産業実態調査、全窯元のヒアリングを行いました結果、廃業や倒産などを除きまして、現在活動中の窯元数は、佐世保地区全体で32社ととらえております。また、生産額--売り上げ金額でありますが--これは平成10年約8億9,000万円に対しまして、平成12年には約7億3,000万円と18%減少しておりまして、窯元数の減少や生産額の減少から見ましても、本市の陶磁器産業は、非常に厳しい状況が続いていると認識をいたしております。本市では、三川内焼の支援といたしまして、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づきまして、市独自のさまざまな支援策を展開いたしております。主なものとしては、三川内焼伝統産業会館うつわ歴史館の整備、炎博の開催、三川内焼400年祭、肥前五大陶器市などへの支援がございまして、それぞれの事業にイベント来場者数やその際の売り上げなど、相応の効果がございました。しかしながら、バブル崩壊以降、景気の低迷が依然として回復する兆しを見せず、先ほど申し上げましたデータにあるとおり、産地全体の売り上げが向上するなどの効果には至っておりません。一方で、全体的な効果、財産という意味におきましては、三川内焼知名度向上に結びついているのは間違いないと思いますし、事業を通じて若手の成長や産地のまちづくりへの意識の高まりなど、すぐに売り上げ等産地にはね返るものではないかもしれませんけれども、将来に向けた活性化の土壌ができつつあると、そのように考えております。 それから、今後の施策と展望についてということで唐子絵についてのお話がございました。今後の施策展開におきます唐子の活用についてでありますが、唐子絵は三川内焼を説明するとき、必ずといって出てくる言葉であります。私どもも外からのお客様、あるいはいろんなイベントにおきます贈り物として、この三川内焼を使わせていただいておりますけれども、そういった意味でこの説明をするときには、必ずこの唐子焼というものの由来についてお話をして、そして市といたしましても宣伝に一役買っているつもりであります。例えば、平成10年度の日本橋三越本店で行われた展示即売会におきましても、この唐子絵というものに関連した商品のブースが最も人気があったと聞いておりますし、三川内焼を紹介するパンフレットや看板等におきましても、唐子の絵柄が使われておりまして、三川内焼のPRに一役買っているというふうに思います。一方、地元の皆さんとお話をいたしますと「唐子をもっとPRする必要がある」という意見がある一方「唐子以外の商品開発を進めなければならない」という両方の意見が出てまいります。これは地元の皆さんが、今後、唐子をどう位置づけるかという重要な部分であり、市として結論づける部分ではないと思いますが、特に若い窯元において、最近新しい創作唐子が出てきたことは、大変喜ばしいことと思っております。市としても、これらの唐子を三川内焼のみならず本市を紹介する際の営業マンとして生かしていきたいと考えておりますし、また、唐子以外の新しい三川内焼の戦略につきましても、コーポレートアイデンティティー戦略につきましても、同様に支援していく必要があると考えているのであります。 三川内のまちづくりに関してのお尋ねがございましたが、当該三川内の三皿山は、窯業をテーマとした観光スポットとして潜在能力を秘めていると思います。大規模な団体客だけではなくて、個々の観光客に対応できるような仕組みや情報の発信について、ハードだけではなくソフトの面で考えていく必要がありますし、既存の伝統産業会館などとの関連も視野に入れながら進めてまいらなければならないと思っております。その中で、12月補正予算の三川内山サイン整備事業は、地元が主体的に行う観光誘致に向けたまちづくりの一環ととらえております。さらには、昨年7月に設立されました長崎県陶磁器産業活性化推進本部では、市としても三川内分科会の座長を務め、地元窯業関係者の方々と長期的な位置づけとして、まちづくりについても協議を行っております。まちづくりは、窯元に限ったことではなく、地域住民の皆さんが一緒になって意見交換をしていく必要があることは十分認識をいたしておりますので、伝統産業のあるまちの将来について、今後も地元の皆さんと話を進めてまいりたいと、このように考えております。 以上であります。 ◎企画調整部長大野貞信君) (登壇) 長崎県県北会館の廃止問題についての御質問でございます。お許しをいただきまして、私の方から答弁させていただきます。 これまでの経緯につきましては、平成12年12月議会の時点では、長崎県県北会館は、平成13年3月末をもって廃止され、長崎県の庁舎等としての利用が予定されておりましたけれども、平成13年2月の利用者団体の方々と知事との面談等の結果、長崎県が本市への移管条件を一部緩和、いわゆる土地賃借料を年間5,000万円というのを無償ということにされ、本市に対し再協議の申し入れがございました。この再協議の結果、本市と県との間で、一つ、今後1年間かけて協議、検討を行い、本市と県との間で改修費の負担や一定期間の運営支援等の移管に伴う諸条件が整えば、本市が引き受けるのはやぶさかではない。二つ、結果として本市が引き受けられない場合、2年後に廃止されることはやむを得ない。三つ、利用者の方々への周知期間である2年の間に、使用料値上げ等の経営改善の取り組みが必要であるとの方針を確認いたしております。さらに、平成13年2月に開催された平成12年度第2回財団法人長崎県北会館の理事会におきまして、一つ、財団法人長崎県北会館は、約2年後の平成15年3月31日をめどに解散をする。二つ、この2年の間、財団法人長崎県北会館として、赤字解消のための努力を行うとの方針が確認されております。このような方針確認に基づき、本市といたしましては、県北会館の利用実態調査や将来必要となる会館修繕費の見積もりなどを行い、さきに述べましたような使用料値上げを含めた財団の経営改善に対する働きかけや、改修費の負担や一定期間の運営支援等の移管に伴う諸条件を中心に県との協議を重ね、県北会館引き受けの可能性を探ってまいりました。しかし、現県北会館が、カルチャースクール的な利用形態があり、市がこのままの状態で公の施設として移管を受けますと、市が運営しております他の施設との整合がとれなくなります。また、将来必要となる会館改修にかかる費用について、長崎県が提示する負担額と佐世保市が示す試算額に大きな開きがあっております。 以上のような理由から、このままでは県北会館を引き受けられない旨を県に伝えており、現在は、県がこの本市の回答を受けて引き続き検討されているところでございます。本市といたしましては、県との協議を引き続き進めてまいりますけれども、先ほど述べました問題が解決されない限り、県北会館の引き受けは困難であると考えております。 以上でございます。 ◆7番(速見篤君)  県北会館の問題について、経過及び本市としての考え方の答弁を聞かせていただきました。 県との間で、確かに何回となく協議がされ、部内においても研究を重ねられまして、県北会館の先ほど言われました利用実態調査や将来必要となる会館修繕費の見積もり、そして、経営改善に対する働きかけや利用形態の問題などを佐世保市としても努力をされた、このことについては一定の評価をいたしますが、昨年2月の理事会で、会館を廃止するまでのこの2年間、県北会館として赤字解消のために努力をしますということが確認をされたと、先ほど部長の答弁で言われましたが、理事会から1年を経過をした今日の中で、何をどのように努力をしてきたのかなということも考えますし、利用者の各団体が結構あられますが、その中でも2年前から使用料の値上げについても倍にしてもいいですよと、倍にして存続をしてほしいというお願いも県の方にされた模様であります。そしてまた、もっと利用者をふやして経営改善と赤字解消に最大限努力をしますから、何とか県北会館の存続をお願いしますということも県の方にも申し上げられたようであります。普通、利用者の皆さんから、このように料金の値上げとか使用料の値上げまでして行政に協力をするという、そして経営改善についても努力をしていきますということは、余り事例がないと思うんですけれども、2月13日に利用者の皆さんが長崎県の担当の方々と協議をされておりますが、その中で長崎県の方は、長崎県の役割はもう終わったと。二つ目に、県北会館は、佐世保に引き受けてもらうしかないと。三つ目に、県北会館について、利用計画があれば--佐世保市がですよ--考えてもよいと。四つ目には、来年の3月でもう廃止が決まっているんだから、料金の値上げはあり得ないと。五つ目には、廃止の理由は赤字だけの問題じゃないと、このように言っておられます。市長、県の問題ですから、市長にも大変きついところもあろうかと思いますが、行政改革の一環として県北会館の廃止を絶対にしなければ、長崎県はどうしようもないというところに行き着いているのでしょうかね。そういうふうな疑問を抱かなければならないという状況であります。利用者はもちろん、来年のインターハイを控えて、自主トレーニングに励む子供たちもいます。障害を持っている方々が自立をするために、県北会館を利用して頑張っておられる方もいます。高齢化社会という中で、元気で生涯学習に励んで何とか長生きしようという方々もいらっしゃいます。そういう会館を利用する皆さんが、健康で文化的な生活を営んでいる姿を、やはり自分の目で確かめてほしいという私の願いもあります。市長、先ほど部長からも答弁がありましたが、万が一、県との協議が整わなかった場合、会館利用者はどのようになるんですかね。もしそうなった場合、会館利用者は、路頭に迷う、こういうふうになるわけで、本当に会館利用者の声を、これまでも言われていると思いますが、十分尊重した上で早急に県に伝えてほしいと、このように思います。 それと、母子家庭の問題です。先ほどの市長の答弁で、母子家庭についても一昨年と比較をしてふえている。相談件数もふえているということが明らかになったわけでございますが、これから先も減ることはないと、間違いなくふえ続ける可能性は、大きいと思われます。そのように考えた場合に、相談窓口の充実と強化を図らなければならないと考えます。したがって、専門的知識のある方などを新たに配置することが、母子家庭の皆さんを初め、子育て中の家庭の支援対策につながると考えますが、市長の考え方をお示しいただきたいと、このように思います。 2回目の質問を終わります。 ◎市長(光武顕君) (登壇) 速見議員の再質問にお答えをいたします。 第1点の県北会館の廃止の問題であります。先ほど、担当の部長に答弁をさせましたが、その経過については、おわかりいただいたと思うのであります。 まず、私どもといたしましては、県の方針ということについて、我々が公の立場で、どうこうという評価をすべきでないというふうに思いますが、一般論として申しますならば、こうした問題は、県として、その役目が終わったとこういう判断をなさったと、その上でということになりますと、これはやっぱり佐世保市にあるがゆえにとこういうお話であれば、市と十分に相談をした上でといった方向づけをしなきゃならないと私は思うんですね。一方的に、例えば、そういったお考えを示されると、私どもはやっぱり議会もございますからね。考えてみれば、当初からそういったものを含んだものを、ただ単に市にあるからという形でお引き受けするということになってまいりましても、これはまた議会の皆さんから、私は当然御批判が出てまいると思います。そういうようなこともいろいろ考えましたから、できるだけ我々といたしましては、先ほども部長が言いましたように、両者の意見がどのように努力をしながら、そして、その結果として我々としても考えてみなきゃならないと、こういうことでお話をさせていただいているんであります。例えば、料金の問題等々につきましては、いま議員がおっしゃったような経過があるやに私も伺っておりますけれども、そうした問題について、県がどのようなお考えをお持ちであるのか、私どもはよくわかりません。しかし、事態としては、あの段階からそれほど動いているわけではない。我々としては、あの建物を引き受けましても、それなりに今後、改修費というものはかかるわけですから、そういう点では行政の判断として、将来にわたって市民の皆さん、議会からも御批判がないように十分配慮をしながら、県との話し合いを進めていかなければならないという姿勢で、今日までやってまいったのであります。 しかしながら、今日の段階では、先ほど話がありましたように、私どもとしては、イエスとこういうわけにはまいらない。廃止まであと1年ということでもございますし、協議は1年間かけてということではありますけれども、我々も機械的に1年たったからこれでよしと、もう佐世保市としては、みずからの今後の方向について協議する必要がないといったようなことは考えてはいないんですね。たまたま1年間ということが理事会におきまして、なかなか硬直した状態が開けなかったので、私の方から提案をしたといったような経過もございます。しかし、いずれにいたしましても、我々も市といたしまして、こうした事案に遭遇した場合には、事柄を十分に御理解いただくように努力をしてまいりましたし、そうした努力ということにつきましては、これはいずれの自治体にあっても住民に対して、あるいは町民に対して当然の責務であろうというふうに考えておるのであります。そういった意味におきまして、今日では、先ほどの部長の答弁どおり、本市が引き受けられる状況にはないと、こういうことでございます。話を少しかたく申しますならば、県が行政改革での見直し対象として盛り込まれたものでもございますので、やはり最後まで県が責任を持って利用者の方々に理解をしていただくような努力を行っていただきたいと、私はそう思っているのであります。 それから、第2点でありますが、相談件数が一昨年と比べてふえているということを考えれば、これは今後の問題として、さらにまた離婚ということによって、母子家庭がふえるということは、決して望ましいことではないと私は思っておりますけれども、しかし、これもまた時代の流れの中で、そうした傾向が強まってまいるということは、やむを得ないことかもしれないなと。そういたしますと、やっぱりそうした問題に対して、行政が対応していかなければならないという議員の御指摘は、私はそのとおりであろうと思います。 国におきましては、こうした傾向に対しまして、自治体に新たに母子自立支援員--これは仮称でございますけれども--を配置することを検討いたしております。当然、日本全体のそういった傾向、流れの中で、国としても議員がおっしゃるように、やはり専門的な知識を持った相談員を充実させていくということは、福祉の充実といった面から当然であろうというふうに思いますし、私どもといたしましては、そうした相談窓口の重要性については十分認識しておりまして、国等のそういった母子自立支援員の配置といったようなことも考えられておりますので、そうしたことを踏まえながら、今後検討を進めてまいりたいと、このように思っております。 以上であります。 ◆7番(速見篤君)  市長の答弁をいただきましたが、県北会館の問題については、確かに県の問題でありますから、佐世保市がどうこうということはないにしても、利用者は年間13万人から16万人ということになるんでしょうけれども、これまで平成12年度までは年間16万人ぐらい利用されているわけなんですよ。利用者は、佐世保市内の方々が圧倒的に多いのではないかと思いますが、やはり県北全体を考えた場合の県北会館でありますから、あちこちからも利用されている方々もいらっしゃいますが、佐世保市の皆さんが中心となって利用されているのは事実であります。したがって、先ほど言いましたように、高齢者の憩いの場となっているのも事実です。来年のインターハイを控えてのいろんな自主トレをやっている方々もいらっしゃいますから、そういうことも含めて頭に置きながら、ぜひ考えていただきたいんですが、先ほど市長から、3月31日で1年経過したからどうこうという問題じゃないと、今後も協議をしていかなければならない点もあろうかと思いますが、ぜひ県の方にも、こういう利用者の皆さんの実態を含めて意見を言っていただきたいと思いますし、先ほどの部長からの答弁で私は質問をちょっとしなかったんですが、将来必要な会館修繕費、これについて県が提示している試算額等についても大きな開きがあるというふうなことも言われましたんで、どういうふうなことなのか、具体的に説明ができればしていただきたい、このように思います。それと同時に、これから先も会館の理事会等も出てくると思いますから、ぜひそういうことについては、市長もその中に入っておられますので、いろんな意味で意見を述べていただきたいなというふうに思っているところです。そういうことで最後の質問とさせていただきたい、このように思います。 以上です。 ◎市長(光武顕君) (登壇) 御質問の内容は、多分改修費の問題であっただろうと思んでありますけれども、これはお互いの話でありますから、こうである、ああであるということは、いまこの公の場で申し上げることは、差し控えさせていただきます。ただ、私どもといたしましては、やっぱりそれを引き受けるという以上は、お互いが客観的な一つの基準に従って、そして一体どれぐらいかかるのかということについては、これは話し合いとしてあってしかるべきではないかと、こういうふうに思っております。そういう点では、現在、確かに内容については前進を見ていないという段階におきまして、先ほど来申し上げますように、引き受けることはなかなか難しいというふうに思うのでありまして、そうした事柄が県といたしましても、お考えいただけるということであれば、これは先ほど申しましたように、これから先もひとつ柔軟に対応していかなきゃならんと、このように考えております。いずれにいたしましても、これは、本来からいきますと県のお仕事でありましてね、それをこういう形で私どもがお引き受けをするとなれば、やっぱりお引き受けをする上におきましては、そこにどなたも御納得がいくような形にしなければならないというふうに考えておるところでありまして、ぜひ御理解をいただきたいと、このように思います。 以上です。 ○議長(久池井一孝君)  2番田中稔議員。 ◆2番(田中稔君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 やっと通告を出して、きょうまで長くかかりましたですね。毎日毎日、鈴木宗男国会議員の一連の疑惑のことがマスコミをにぎわせ、国民共通の話題になっております。仮に、報道が事実であるとするならば、ゆゆしきことでございますけども、議員、地元の有権者、支持をする企業、一部の支持者が、仮にそういった議員に対して思いやりがあるとするならば、これは抜本的な解決にはならないと。やはり、社会が変わり、議員も変わる、本質が変わらなければ第2、第3の鈴木宗男が出てくるというふうに思っております。 ちょっと前段が長くなりましたけれども、トリにふさわしく、堂々と質問をさせていただきます。 最近における各種選挙の投票率の低下は、著しいものがございます。ことし2月3日に行われた21世紀最初の長崎県知事選挙においては、佐世保市の投票率は、前回--平成10年の2月でございましたけれども--の投票率66.77%を21.23%も下回る45.54%と、知事選挙では最低の投票率となりました。選挙は、民主主義の基本であると言われておりますが、有権者の過半数が参加しないという事態は、憂慮すべき状況であると思います。投票率の低下の背景としては、投票義務感の低下、政治的無関心層の増加、若者の政治離れなどなど、さまざまな要因が指摘されております。こういう状況を打破することは並大抵のことではないと思いますが、投票率を向上させることについて、少しでも有権者が投票に行こうという気構えを持つためには、それなりの有権者の意識改革や投票所の雰囲気づくりなどをさらに検討することも必要ではないかと思われます。長崎市では、今回の県知事選挙における低投票率の対応策として、投票所の配置見直しなどを検討されると聞き及んでおります。佐世保市選挙管理委員会は、どのような対応策を考えておられるのか、お聞かせ願いたい。 次に、選挙が行われるたびに、買収、供応などの選挙犯罪のニュースが新聞紙上をにぎわわしております。昨年の参議院選挙においては、近畿郵政局において、郵政局職員の地位利用による選挙運動が問題となり、当選議員が辞任をするという事態が生じております。このことについては、小泉首相も「公務員が選挙運動を行うことはいかがなものか」とコメントを述べられております。また、最近では外務省における不祥事、国会議員の北方四島支援事業への関与をめぐる疑惑、徳島県知事の公共事業に対する収賄、逮捕、加藤代議士元秘書の脱税による逮捕、自治労本部における拠出金流用など公務員、議員、秘書に絡む問題が数多く発生し、国民から政治倫理が問われております。我が国の憲法では「すべて国民は、集会、結社、言論などの表現の自由を保障され、法の下に平等であって政治的関係で差別されることがない」と規定されております。しかしながら、国家公務員については、国家公務員法第102条などで、また地方公務員については、地方公務員法第36条で「職員の政治的行為の制限」が規定をされております。これらの政治的制限がある中で、地方公務員が選挙運動をすることに対して、どのような制限がなされているのか、お聞かせ願いたいと思います。 1回目の質問を終わらせていただきます。 ◎選挙管理委員長田中森潮君) (登壇) 2番議員にお答えをいたします。 1点目の投票率の問題でございますが、全国的に投票率が低下傾向にあったことから、この向上対策といたしまして、有権者がより投票をしやすい環境を整えることを目的といたしまして、平成9年度に公職選挙法の一部改正が行われましたことは、議員も御承知のとおりでございます。この改正の内容は、投票時間の延長及び不在者投票事由の緩和等でありましたが、全国の各種選挙におきまして、多大な効果が出たという状況ではございませんで、選挙関係者が頭を痛めているのが実情だと推察をいたしておるところでございます。この背景といたしましては、投票義務感の低下、政治的無関心の増加、若者の政治離れなどさまざまな要因が指摘されておるところでございます。このことから、当委員会といたしましても、関係団体との意見交換を推進するとともに、地域住民の方々の意見を聞きながら有権者の方々が気軽に投票に行けるよう、さらに投票しやすい環境整備等の向上に努めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 2点目の公務員の選挙運動及び政治活動でございますが、本来これらの運動、活動は自由であるべきでございますが「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という憲法の精神から、公務員の政治的中立性を確保するために、公職選挙法及び地方公務員法により制限がなされております。まず公職選挙法では、第136条の2で「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」という規定がございます。これは国または地方公共団体の公務員は、その公務員としての職務上の地位を利用して選挙運動をすることができないという規定でございます。なお、ここでいう公務員の範囲は、地方公務員法等の適用を受ける職、すなわち一般職と特別職たるものを問わないことになっております。 次に、公職選挙法第137条で「教育者の地位利用の選挙運動の禁止」という規定がございます。これは学校の長及び職員は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して、選挙運動をすることができないという規定でございます。 次に、地方公務員法第36条で「政治的行為の制限」という規定がございます。これは、地方公務員が守るべき服務規律の一つとして、政治的制限を受ける地方公務員の政治的中立性を保障することを目的として、地方公務員に対して、一定の政治的行為を制限したものでございます。なお、政治的行為が制限される地方公務員は、一般職の職員について適用をされます。一般職の職員のうち、地方公営企業に従事する水道局及び交通局の職員--一部上級職員を除く--や地方公務員法第57条にいう、管理員、守衛、用務員、運転士、調理士等単純労務職員には、この制限規定は適用されないことになっております。 以上でございます。 ◆2番(田中稔君)  私がなぜ選挙管理委員長にこういったお尋ねをしたかということでございますけれども、公務員の政治的行為については、法的根拠をお尋ねしたわけですけれども、冒頭にも申し上げましたとおり、近年、特にここ1年間でありますが、国政においては、政治と官僚の関係について国民の皆様方に不信感を持たれるような報道が、たびたびあっております。もしかしたら、国民、市民の投票率の低下、これなどは、こういう原因が政治離れを引き起こしているんじゃないかというふうに思いますし、こうした不誠実な一部の官僚及びいろんなものも含めまして、大きな要因になっているというふうに考えております。当然、国会議員を初めとする私たち議員自身のあり方についても、問いただすべきところはあろうかと思いますが、事官僚のみならず、公務員という執行機関が、国民や市民の代表である立法機関の指示に従わず、または一部の政党や個人の方策にしか従わないといたしましたら、これはもう国民、市民無視の行政と言わざるを得ません。 そこで私が、いま非常に危惧していることは、こうした問題は、新聞をにぎわわしている国政にとどまらず、本市でもあり得るのではないかということであります。といいますのも、報道で話題になっている事件は、官僚の地位利用であったり、一政治家の執行機関への介入疑惑などでありますが、このような特異な事件は別といたしましても、本市でも何らかの形で職員による政治的行為がなされているのではないかというふうに思うのであります。先ほど、地方公務員法に基づく公務員の政治的活動の制限につきましては、選挙管理委員長の御説明をいただきましたけれども、本市の職員に当てはめると、具体的にどのような職員がこれに該当するのでしょうか。また、本市の職員は、法に抵触する選挙運動などの政治的行為を行っていないのでしょうか。その実態を職員組合の活動を含めて把握されておられるのか、ぜひともこのあたりを明確にしていただきたいと、そういうふうに思います。この点につきましては、総務部長と教育長におのおの御質問いたします。 ◎総務部長(梅崎武生君) (登壇) 田中議員の再質問でございますが、地方公務員法による政治的行為の制限を受ける職員とは、具体的にどのような職員が該当するのかということでございます。 先ほど議員もお触れになりました地方公務員法第36条の規定によりますと、職員が制限される政治的行為につきましては、その第2項に、一定の政治的目的を持って行う行為に限って禁止する規定がなされております。具体的には、特定の政党や政治的団体などを支持したり、公の選挙や投票において特定の人などを支持したり、またはこれらを妨げる目的をもって行う、以下4点が例示されておるわけですけれども、まず一つ目には、公の選挙または投票において、投票をするように、またはしないように勧誘運動をすること。二つ目に、署名運動を企画し、または主催する等、これに積極的に関与すること。それから三つ目に寄付金、その他の金品の募集に関すること。四つ目には、文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、そのほか地方公共団体の庁舎、施設、資材、または資金を利用し、または利用させること。以上のことが禁止される行為ということで、定義をされておるところでございます。 地方公務員法が制限される職員の政治的行為は以上でございますが、具体的に本市におきまして、この法が適用される職員は、総合病院を含む市長部局の場合でいきますと、運転士、作業員、調理士など現業職員を除いたすべての職員--市長部局の職員数がいま現在1,888人でございますから、そのうち1,640人、86.8%の職員が対象ということになります。 次に、職員の行動の実態把握状況についてのお尋ねがございました。我々としましても勤務時間中につきましては、職務専念の義務という観点から、政治的行為にかかわらず把握をいたしております。一方、勤務時間外につきましては、すべての時間を拘束できるものではございませんので、具体的にどのような行動があったかというふうな事実は把握をいたしておりません。しかしながら、公務員には守秘義務や信用失墜行為の禁止など、勤務時間中のみならず、常に法を遵守しなければならない義務があり、そういう意識を持って行動するべきであるというふうに考えております。 以上のようなことから、例えば、市民の皆様などから職員の行動に対する御意見や御批判といったものをいただく場合もあるわけですけれども、そういった場合につきましては、その情報に基づきまして、逐次、事実の確認といったことを行っているところでございます。なお、地方公務員法第36条は、職員組合が団体として行う政治的行為につきましては適用されませんが、個々の職員が職員団体の行動の一環としてこれを行うことは、当然地方公務員法の適用対象となりますので、具体的にどのような行為が法に抵触するものになるかということにつきましては、個々のケースについて判断する必要があるものというふうに考えております。 以上でございます。 ◎教育長(鶴崎耕一君) (登壇) 学校職員の選挙運動に対する制限につきまして、私の方から答弁をさせていただきます。 学校職員につきましては、勤務内容の違いから幾つかに分けられたものになっております。調理士及び学校管理員につきましては、単純な労務に雇用される者に当たりますので、さきに選挙管理委員長から答弁がありましたとおり、地方公務員法第36条「政治的行為の制限」が適用されないことになっております。しかしながら、学校事務職員及び学校栄養職員には、同法が適用されることになります。また、同法の概要などにつきましては、総務部長の答弁のとおりでございます。 教育公務員である校長、教頭、教諭、養護教諭には、公職選挙法第137条の「教育者の地位利用による選挙運動の禁止」が適用されるとともに、教育の政治的中立の原則に基づき、教育公務員特例法第21条の4「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限」において、学校において、特定の政党の支持、または反対のために政治的活動をすることが禁止されております。具体的に申し上げますと、政治目的のために、職名、職権またはその他の行使の影響力を利用すること。特定の政党、その他の政治的団体の構成員となるように、またはならないように勧誘運動をすること。3番目に、政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞、その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、またはこれらの行為を援助することなどの制限事項が該当いたします。なお、これらの制限事項は、臨時的任用の場合や助教諭、養護助教諭などにも適用されることになっており、制限の地域的な範囲も勤務地域の内外を問わず、全国に及ぶものになっております。 昨今の学校職員等の政治的行為について、選挙違反等の不適切な行為がなかったかというようなお話がございましたけれども、現在のところ該当する事例は把握いたしておりません。しかしながら、教職員としての服務の中でも、このようなことは特に遵守されるべきことでありますので、今後も適宜各学校に対し指導し、その徹底を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆2番(田中稔君)  再々質問と、最後に要望といたしますけれども、先ほど総務部長から、具体的に特定の政党、政治団体などを支持したり等々のくだりを答弁いただきました。 まず1番、公の選挙または投票において、投票するように、またしないようには、これはまた別でございます。勧誘運動をすること。次4番ですね、文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ等々の御回答、それぞれのそういった御回答の中で、最終的には、教育長も含めて職員の政治的行為の実態把握はされてないということでございました。しかしながら、私は、議員になりまして、そういった行為をたくさん目にする機会もありましたし、実態を把握いたしております。それは、職員組合を介した政治的行為において、何らかの活動ということでございますけれども、例えば、組合員である職員が、選挙期間中に、特定候補者や特定政党を推薦し、支持を求める電話活動、--そういうことを電話作戦と言いますが--ハガキ作戦ということであったり、市役所玄関前で同様のビラを配布したり、特定政党のポスターを組合掲示板に掲示をしたり、また、張りつけたりということでございます。総務部長、こういう行為は違反でしょう。私が聞きたいのはこういうことなんですよ、全くそういうことですよ。こういう活動を、いままで見て見ぬふりしていらっしゃったんじゃないですか。いまこの場で過去の行為の追及を望むものではありません。 最後に、市長と教育長にお尋ねをしたい。今後、もし仮に職員団体を介して組織的に職員が政治的行為を行う事実があるとするならば、市長として、また教育長として、どのような対処、処分をなさるんでしょうか。明確なる御見解をお聞かせ願いたいというように思います。 今回、なぜ私がこのような質問をしたかといいますと、先ほど申し上げましたとおり、近年の国民、市民の政治離れは著しいものがあり、これを心配しているからでありまして、この問題は、私たち議員と行政サイドがともに真剣に考えていかなければいけない課題であるというふうに思うからであります。私たち議員が制すべき行為は、私たち自身が取り組んでいかなければなりません。しかし、市職員の行為をただすのは、その管理者である市長、教育長の義務であると考えております。このあたりを御両名に、今後の決意として御答弁をしていただきたいと、このように思います。 最後に、私見を交えての要望でございますが、ぜひ市長、教育長には、特に職員組合員として行う活動については、引き続き毅然とした対応をとっていただきたいというふうに思うのであります。といいますのは、1カ月ほど前のある新聞報道にありましたが、専従職員でない職員が、実際には勤務時間のほとんどを組合事務所に詰めている、やみ専従なるものが某自治体の公共団体で発覚いたしました。組合活動を批判するつもりは毛頭ございませんけども、このような事件が行政機関への不信感を招き、たび重なる公務員の不祥事に増長されながら、ひいては政治不信につながっているものと考えております。(発言する者あり)速見議員、人が質問をしているときは厳粛に聞いてくださいよ。あなたの質問も私聞いたわけですから。いいですか。本市においては、このようなことがないと信じておりますけれども、特に市長は、行財政改革に積極的に取り組んでおられます。これは、健全な労使、信頼関係がなければ、きょうまでの進展はなかったものと推察いたす次第でございますけれども、市長の努力と職員組合の皆様の御理解は敬意を表しているところでございます。しかし、一方、他都市においては、先ほど申し上げたように、やみ専従のような労使双方で市民を裏切る行為を行っていたところもあります。短時間職場を離れる組合の仕事も全く同様でございます。どうか市長には、今後も引き続き労使の正常な運営に努められ、職員の方々と連携をとって、市民が信頼できる透明性の高い佐世保市政の構築をしていただきたいというふうに思うものであります。そのためには、市民の代表である、私たち議員も、その責任は重大であることを再認識するとともに、身を律していかなければならず、初心に立ち返り、噴出している政治不信を払拭することに全力を傾注したいというふうに思う次第でございます。 最後に、市長のみならず職員の方々には、私どもとお互いに連携をとりながら、透明性の高い、信頼される市政実現のために御協力をいただくようお願いする所存でございます。 以上、終わります。
    ◎市長(光武顕君) (登壇) 田中議員の再々質問にお答えを申し上げます。 職員の政治活動ということについては、いまそれぞれ担当部長から話がありましたように、そういうことはないものと、このように考えております。これからも、職員は、市民に疑念を抱かれることのないように、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、法を遵守するということが当然でありまして、今後も職務専念の義務等を徹底するなどさらに服務規律に努め、透明性のある質の高い行政サービスを提供していかなければならないと、このように考えております。 なお、今後、選挙の折には、職員に対し、地方公務員法に抵触しないよう服務規律の確保について通知等により指導を行い、注意を促してまいりたいとこのように考えております。 以上であります。 ◎教育長(鶴崎耕一君) (登壇) 再々質問にお答えをいたします。 私どもといたしましては、前回の知事選挙の際にも、1月18日付でございますが、長崎県教育委員会教育長から「知事選挙等における教職員の服務規律の確保等について」という通達を受けまして、これを各学校長、あるいは幼稚園長に対し配付をいたしております。1月の校長会だったと思いますが、それぞれの小中学校の校長研修会に参りまして、係る行為が学校内で行われないことを要請をし、またそのような行為があった場合は、市教委に対する報告を求めております。そういう活動を選挙に近づくにつれて進めながら、先ほど申し上げましたような法に触れないような対応をとることを要請してまいっておりますし、そういう行為があれば学校から報告が参りますし、私どもとしては、県に内申をしなければならないという立場でございますので、このようなことを積み重ねてまいりながら、いま議員がおっしゃったような透明性の高い行政というものについて、なお努力をしてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(久池井一孝君)  以上をもって本日の日程は終了いたしました。 次の本会議は3月26日午後2時から開きます。 本日はこれをもって散会いたします。    午前11時31分 散会...